罰金を払えなかったらどうなる?
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罰金を支払えない場合の影響
罰金を支払うことができない場合、労役場に留置され、1日以上2年未満の期間、労役を行うことになります。この時の労役に関する日当や期間は、罰金刑の判決と一緒に決定されます。現在、一般的には1日の留置は約5,000円相当と見なされており、たとえば、罰金が20万円の場合には、40日間の労役が求められる計算となります。
罰金を払えなかったらどうなる?
罰金を支払うことができない場合、労役場に留置され、1日以上2年未満の期間、労役を行うことになります。この時の労役に関する日当や期間は、罰金刑の判決と一緒に決定されます。現在、一般的には1日の留置は約5,000円相当と見なされており、たとえば、罰金が20万円の場合には、40日間の労役が求められる計算となります。