人を殺すと罰金はいくらですか?
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法的規定について
第210条によれば、過失によって人を死亡させた場合、最高で50万円の罰金が科せられます。
また、第211条では、業務上の注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合、5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が適用されることが明記されています。重度の過失によって人を死傷させた場合も、同じ処罰が適用されます。
人を殺すと罰金はいくらですか?
第210条によれば、過失によって人を死亡させた場合、最高で50万円の罰金が科せられます。
また、第211条では、業務上の注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合、5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が適用されることが明記されています。重度の過失によって人を死傷させた場合も、同じ処罰が適用されます。