振替休日を取ると給料は減りますか?
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振替休日の給与に関して
振替休日を取得する際には、実際に働いた時間分の給料が、その休暇の日と相殺され、その結果として割増賃金のみが支払われることになります。しかし、振替が行われない場合には、取得していない休日と実際の労働に対する給料が相殺されてしまうため、これは労働基準法第24条の「賃金の全額払いの原則」に反する可能性があることに注意が必要です。
振替休日を取ると給料は減りますか?
振替休日を取得する際には、実際に働いた時間分の給料が、その休暇の日と相殺され、その結果として割増賃金のみが支払われることになります。しかし、振替が行われない場合には、取得していない休日と実際の労働に対する給料が相殺されてしまうため、これは労働基準法第24条の「賃金の全額払いの原則」に反する可能性があることに注意が必要です。