振替休日で40時間超えたらどうなる?
続きを読む
振替休日による労働時間の超過に関する情報
もし振替休日によって週の労働時間が40時間を超える場合、割増賃金はどのようになりますか? 週に1日の法定休日の条件が満たされていれば、休日が労働日として扱われても、それは法定休日労働とはなりません。ただし、労働時間が週40時間を超える場合には、割増賃金の支払いが要求されます。
振替休日で40時間超えたらどうなる?
もし振替休日によって週の労働時間が40時間を超える場合、割増賃金はどのようになりますか? 週に1日の法定休日の条件が満たされていれば、休日が労働日として扱われても、それは法定休日労働とはなりません。ただし、労働時間が週40時間を超える場合には、割増賃金の支払いが要求されます。