「覚えてろよ」は脅迫罪になりますか?By 中村誠 / 2024-11-18 「覚えてろよ」は脅迫罪になりますか? 続きを読む 「覚えておけよ」との発言は、通常、脅迫罪には該当しません。このフレーズは抽象的であり、具体的に誰の生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害が及ぶ可能性があるのかが明確ではないためです。