「覚えとけよ」は罪になりますか?

「覚えとけよ」は罪になりますか?

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「覚えとけよ」は脅迫罪に当たるのか?

「覚えておけよ」というフレーズ単独では、生命や身体、自由、名誉、財産に関わる具体的な脅威を示すものではないため、脅迫罪には該当しません。しかし、もし「覚えておけよ」という表現の前後にある会話が全体的に見ると、害悪の予告として理解される場合には、脅迫罪が成立する可能性があるでしょう。
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