36協定を提出していないとどうなる?

36協定を提出していないとどうなる?

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36協定届が未提出の場合の罰則について

もし36協定届が提出されていない場合、刑罰としては第32条および第35条に違反し、これに基づいて第119条により、最大で6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります。

通常のケースでは、懲罰を受ける前に、労働基準監督署からの是正勧告が行われることが多いですが、それが必ずしも確実ではありません。そのため、必ず36協定届を提出することを忘れないようにしましょう。

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