1発で死刑になる罪は?

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外患誘致罪の死刑について

この犯罪は、日本の刑法第81条で明示されています。そして、外患誘致罪に対する刑罰は死刑のみが定められているため、外患誘致罪を犯した者は、刑法第66条に示される情状酌量などの減刑の根拠がなければ、死刑に処される運命にあるということです。したがって、外患誘致罪は、この法律の中で最も厳しい罪と位置づけられます。

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