養育費を払わなくていい場合は?By 佐藤 直子 / 2024-11-25 養育費を払わなくていい場合は? 続きを読む 養育費を支払わなくても良い状況 支払い能力が無い場合 監護親の収入がより高い場合 財産分与や面会交流について譲歩し、養育費を支払わない合意があった場合 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合 子どもが配偶者の連れ子で、離婚時に養子縁組が解除された場合 子どもが成人し、就職などによって経済的に自立した場合 自身に新たな子どもが生まれた場合