養育費を払わなくていい場合は?

養育費を払わなくていい場合は?

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養育費を支払わなくても良い状況

  • 支払い能力が無い場合
  • 監護親の収入がより高い場合
  • 財産分与や面会交流について譲歩し、養育費を支払わない合意があった場合
  • 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
  • 子どもが配偶者の連れ子で、離婚時に養子縁組が解除された場合
  • 子どもが成人し、就職などによって経済的に自立した場合
  • 自身に新たな子どもが生まれた場合
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