電波法で虚偽の通信をしたらどうなるのか?
続きを読む
虚偽通信の法的影響
自分自身または他人に利益をもたらす、または他人に損害を与える目的で、無線設備または第百条第一項第一号の通信設備を使用して虚偽の通信を行った場合、処罰が科されます。具体的には、三年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が適用される可能性があります。
電波法で虚偽の通信をしたらどうなるのか?
自分自身または他人に利益をもたらす、または他人に損害を与える目的で、無線設備または第百条第一項第一号の通信設備を使用して虚偽の通信を行った場合、処罰が科されます。具体的には、三年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が適用される可能性があります。