迷惑料を払う義務はあるの?

迷惑料を払う義務はあるの?

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迷惑料の支払い義務について

基本的に、「迷惑料」に関して法的な支払い義務は存在しません。民法第716条において、施主が迷惑料を支払う義務がないことが示されています。とはいえ、例外があり、法律で定められた時間外に作業を行った場合には、支払い義務が生じることがあります。したがって、近隣住民からの不合理なクレームに対しては、支払い義務がないことをしっかりと認識しておくことが重要です。

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