賃貸でフローリングに傷をつけたら修繕費は誰が負担する?
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修繕費用の負担について
賃貸物件において、入居者は退去時に部屋を元の状態に戻す責任、すなわち「原状回復義務」が課されています。2020年4月から施行された賃貸借契約に関する法改正によれば、入居者が故意または不注意で傷をつけたり、手入れを怠った結果として生じた傷については、その修繕費用は入居者が負担することになります。
賃貸でフローリングに傷をつけたら修繕費は誰が負担する?
賃貸物件において、入居者は退去時に部屋を元の状態に戻す責任、すなわち「原状回復義務」が課されています。2020年4月から施行された賃貸借契約に関する法改正によれば、入居者が故意または不注意で傷をつけたり、手入れを怠った結果として生じた傷については、その修繕費用は入居者が負担することになります。