講師謝金の源泉徴収は5万円までですか?

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回答

原稿料や講演料に関しては、懸賞応募作品などで入選した方への賞金についても含めてですが、一人に対して1回支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収を行う必要はありません。

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