講師謝礼を源泉徴収しない方法はありますか?
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証拠書類の有無による影響
講師に対して交通費などの経費を実費で補填する場合、講師が立て替えたことを示す領収書などの証拠書類があれば、法人および個人のどちらに対しても源泉徴収は不要です。しかし、証拠書類が存在しない場合、支払先が個人の場合には、立て替えた金額が報酬の一部とみなされ、源泉徴収が求められることがあります。
講師謝礼を源泉徴収しない方法はありますか?
講師に対して交通費などの経費を実費で補填する場合、講師が立て替えたことを示す領収書などの証拠書類があれば、法人および個人のどちらに対しても源泉徴収は不要です。しかし、証拠書類が存在しない場合、支払先が個人の場合には、立て替えた金額が報酬の一部とみなされ、源泉徴収が求められることがあります。