著作権 パクリ どこまで?

著作権 パクリ どこまで?

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著作権の対象とパクリの限界

当然ですが、パクリの元は著作権法に基づく著作物でなければなりません。著作物とは、思想や感情が創造的に表現されたもので、文芸、学術、美術、または音楽に該当するものを指します。単なるアイデアや一般的な創作物は著作物とは見なされません。しかし、たとえば子どもが描いた絵や書いた文章にも明確に著作物性が認められるため、注意が必要です。
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