著作権を無償で使用することはできますか?

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著作権の無償使用について

著作権法において、次の3つの条件を満たす場合には、著作権者の許可なしに著作物を無料で利用することができます。具体的には、①営利目的ではなく、②観客や聴衆から料金を徴収せず、③著作物を上演・演奏したり、朗読する人に対して報酬を支払わない場合です。したがって、これらの条件がすべて満たされていれば、上述のような読み聞かせを行うことに問題はありません(第38条)。

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