胎児に遺贈はできますか?

胎児に遺贈はできますか?

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胎児への遺贈が可能な場合

胎児に対する遺贈も認められています。これについては、すでに触れた民法第886条の規定が適用されることになります(民法第965条)。そのため、胎児を遺贈の受取人として指定する際は、(生まれる際に生存していることが条件)胎児は生まれたものとみなされ、遺贈を受け取ることができるのです。

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