罰金30万円を払えない場合はどうなりますか?
続きを読む
罰金を支払えない場合の影響
つまり、30万円の罰金を支払えない時は、1日5,000円の報酬で60日間、労役場で働かなければならなくなります。また、資産や預金が全くなく、支払いが非常に困難な状況にある場合、裁判所に申し立てをすることで分割払いが認められることもあります。
労役場に行かずに済むよう、罰金の支払いに関しては弁護士としっかり相談し、適切に対応することが大切です。
罰金30万円を払えない場合はどうなりますか?
つまり、30万円の罰金を支払えない時は、1日5,000円の報酬で60日間、労役場で働かなければならなくなります。また、資産や預金が全くなく、支払いが非常に困難な状況にある場合、裁判所に申し立てをすることで分割払いが認められることもあります。
労役場に行かずに済むよう、罰金の支払いに関しては弁護士としっかり相談し、適切に対応することが大切です。