罰金を払えなかったらどうなるの?

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罰金を支払えない場合の結果

罰金が支払えなかった場合には、最大で2年間、1日以上の労役に服すことが求められ、労役場に留置されることになります。労役の期間と日当は、判決が下された際に一緒に告知されます。現在、一般的には1日の留置に対して5,000円相当が設けられており、たとえば罰金が20万円の場合には、40日間の労役が求められる計算となります。

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