立ち入り禁止の法律は?

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立ち入り禁止に関する法律

不法侵入に関する法律は、刑法第130条に記されています。この条文では、「正当な理由がないのに、人の住居や看守のいる邸宅、建物、あるいは艦船に侵入したり、要求に応じてこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処される。」と明記されています。

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