税関に引っかかる理由は何ですか?

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税関での課税処理に関する理由

課税価格が合計で1万円以下の場合、特定の品目(酒類、たばこ、革製品等を含む一部の除外品を除く)には免税が適用されます。しかし、課税価格が1万円を超える物品や免税対象外の商品が輸入される際には、税関にて課税手続きが実施され、「国際郵便物課税通知書」および「納付書」が発行されます。

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