疑わしい時は被告人の利益にとはどういう意味ですか?

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疑わしきは被告人の利益にの意味

事実が証拠によって明確に存在したかどうか判断できない場合、被告人には有利な決定を下さなければなりません。この原則を指して「疑わしきは被告人の利益に」と呼びます。

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