源泉徴収の対象とならない報酬は?

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源泉徴収の対象外となる報酬について

源泉徴収の適用を受けないケースには、常に2人以下の家事使用人にのみ給与を支払っている個人が含まれます。また、給与所得について源泉徴収の義務を持たない個人が弁護士報酬等の料金を支払う場合も該当します。たとえば、給与所得者が確定申告のために税理士に報酬を支払う際などがその例です。

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