有給休暇を5日取らないとバレますか?

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回答

年に5日間の有給休暇を取得しない場合、これは労働基準法第39条第7項に違反することになります。特に大企業では、労働基準監督署の調査によってこれが発覚する可能性があります。さらに、中小企業の場合でも、労働者による通報があれば調査が行われることがあります。

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