最低な辞め方とは?

最低な辞め方とは?

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「最低な辞め方」とは?

具体的に言うと、「最低な辞め方」とは、退職願を提出してから実際に辞めるまでの期間が非常に短い辞め方のことを指します。もちろん、労働基準法では「労働者は自らの意思で退職を望む時に、自由に辞めることができる」と規定されています。理由についても「一身上の都合」として問題ありません。

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