教育資金の贈与のデメリットは?
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教育資金の贈与によるデメリット
贈与された教育資金は、教育費以外の目的で利用することができないため、必要な場面で他の用途に使えないという不便さがあります。また、受贈者が30歳に達した際に、教育費として使用されなかった残高があると、その額に対して贈与税が課せられることになります。
教育資金の贈与のデメリットは?
贈与された教育資金は、教育費以外の目的で利用することができないため、必要な場面で他の用途に使えないという不便さがあります。また、受贈者が30歳に達した際に、教育費として使用されなかった残高があると、その額に対して贈与税が課せられることになります。