救急車のサイレンを鳴らさずに走行することはできますか?
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緊急車両の走行について
救急車がサイレンを鳴らさずに走行することは原則としてできません。道路交通法において、消防車両(救急車を含む)は緊急走行を行う際、サイレンを鳴らすことと赤色の警光灯を点灯させることが義務付けられています。しかし、夜間や交通量が少ない場合など、特に支障がないと判断される状況では、音を抑えて走行する工夫がなされています。
救急車のサイレンを鳴らさずに走行することはできますか?
救急車がサイレンを鳴らさずに走行することは原則としてできません。道路交通法において、消防車両(救急車を含む)は緊急走行を行う際、サイレンを鳴らすことと赤色の警光灯を点灯させることが義務付けられています。しかし、夜間や交通量が少ない場合など、特に支障がないと判断される状況では、音を抑えて走行する工夫がなされています。