掛け持ちで40時間超えたらどうなる?
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掛け持ちによる労働時間の管理について
掛け持ちで働く場合、全体の労働時間が考慮されます。基本的には、1週間の上限は40時間、1日の上限は8時間と定められています。
各職場での勤務時間が法定の範囲内であっても、複数の仕事を合わせると40時間を超える場合には、後から契約を結んだアルバイト先Bが残業手当を支払うことが求められます。
掛け持ちで40時間超えたらどうなる?
掛け持ちで働く場合、全体の労働時間が考慮されます。基本的には、1週間の上限は40時間、1日の上限は8時間と定められています。
各職場での勤務時間が法定の範囲内であっても、複数の仕事を合わせると40時間を超える場合には、後から契約を結んだアルバイト先Bが残業手当を支払うことが求められます。