振込手数料が1万円未満のインボイスはどうなりますか?

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振込手数料が1万円未満の場合の処理

振込手数料は売上値引きとして扱われます。ただし、2023年度の税制改正において、値引きの金額が税込1万円未満の場合、発行は不要となりました。つまり、振込手数料が税込1万円未満である場合には、買い手に適格返還請求書を交付せずに、課税売上のマイナス処理と同様に扱うことが可能です。

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