帰化した人と結婚したら苗字はどうなるの?

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結論としては、残念ながら日本では帰化した場合、夫婦が別々の姓を名乗ることは法律的に認められていません。

選択的夫婦別姓制度については長年にわたって議論されていますが、今のところ民法第750条の規定が適用されており、基本的には夫婦は同じ姓を名乗ることとなっています。

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