尺貫法違反の罰金はいくらですか?

尺貫法違反の罰金はいくらですか?

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尺貫法に関する罰則について

日本の計量法によれば、1958年12月31日をもって(土地や建物の計量に関しては1966年3月31日まで)、尺貫法を用いての取引または証明は禁じられています。この法律に違反した場合、50万円以下の罰金が科されることになります(計量法第8条、第173条第1号)。

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