尺貫法違反の罰則は?
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尺貫法違反に関する罰則
日本においては、計量法に基づき、1958年12月31日をもって取引や証明の際に尺貫法を使用することが禁止されました。さらに、土地と建物の計量については1966年3月31日が期限とされています。この規定に違反した場合、違反者には最大で50万円の罰金が科されることになります(計量法第8条、第173条第1号)。
尺貫法違反の罰則は?
日本においては、計量法に基づき、1958年12月31日をもって取引や証明の際に尺貫法を使用することが禁止されました。さらに、土地と建物の計量については1966年3月31日が期限とされています。この規定に違反した場合、違反者には最大で50万円の罰金が科されることになります(計量法第8条、第173条第1号)。