孫への塾代贈与はいくらまで非課税ですか?
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教育資金に関する贈与制度
親や祖父母から30歳未満の子供や孫に対して、非課税で「教育資金」を贈与することができる制度が存在します。この制度の非課税限度額は、受贈者一人あたり1500万円で、学校以外の支出(学習塾など)に対しては500万円までとなっています。
手続きは、金融機関の窓口で行い、親や祖父母は贈与する資金に関する管理契約を金融機関と結び、子供や孫名義の口座に一括で入金する形になります。
孫への塾代贈与はいくらまで非課税ですか?
親や祖父母から30歳未満の子供や孫に対して、非課税で「教育資金」を贈与することができる制度が存在します。この制度の非課税限度額は、受贈者一人あたり1500万円で、学校以外の支出(学習塾など)に対しては500万円までとなっています。
手続きは、金融機関の窓口で行い、親や祖父母は贈与する資金に関する管理契約を金融機関と結び、子供や孫名義の口座に一括で入金する形になります。