婚約者が嘘をついていたら慰謝料は発生しますか?
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慰謝料の発生について
相手が既婚者であることを知らずに関係を持っていた場合、相手の結婚について虚偽の情報を提供されていたため、慰謝料を支払う必要はありません。たとえ性交渉を含む関係があったとしても、相手の結婚を知る由もなかった場合には、慰謝料の支払い義務はないのです。
婚約者が嘘をついていたら慰謝料は発生しますか?
相手が既婚者であることを知らずに関係を持っていた場合、相手の結婚について虚偽の情報を提供されていたため、慰謝料を支払う必要はありません。たとえ性交渉を含む関係があったとしても、相手の結婚を知る由もなかった場合には、慰謝料の支払い義務はないのです。