婚約中に浮気をされたら訴えられますか?
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婚約中の浮気についての法的措置
婚約している最中に、もし肉体関係を伴う浮気があった場合には、通常、不法行為に基づいて損害賠償を請求することが可能です(民法709条)。この場合、配偶者(結婚前であれば婚約者)や浮気の相手に対して、慰謝料を請求することができるかもしれません。
婚約中に浮気をされたら訴えられますか?
婚約している最中に、もし肉体関係を伴う浮気があった場合には、通常、不法行為に基づいて損害賠償を請求することが可能です(民法709条)。この場合、配偶者(結婚前であれば婚約者)や浮気の相手に対して、慰謝料を請求することができるかもしれません。