失業保険は4時間ぴったりのバイトでももらえますか?

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失業保険についてのルール

4時間の勤務を行う場合、その日を「就労」とみなされます。失業保険の規則に従い、4時間以上(ちょうど4時間も含めて)のアルバイトをした場合、その日の失業保険は支給されないことになります。しかし、これはあくまで「見送られる」だけであり、働いた分に対して損失が出ることはありません。

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