夫の物を勝手に売ると罪になりますか?

夫の物を勝手に売ると罪になりますか?

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夫の物を勝手に売った場合の法的評価

妻が夫の所有物を無断で売却した場合、この行為は刑法において窃盗罪または横領罪(刑法第235条および242条)に該当する可能性があります。しかし、刑法には親族相盗例(刑法第244条第1項)という例外があり、被害者が夫や直系の血族(祖父母、両親、子ども、孫など)、さらには同居している親族の場合、刑罰は免除されることになります。

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