外国免許の3ヶ月ルールとは?

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外国免許の3ヶ月ルールとは?

国際運転免許証についての説明です。日本国外に連続して3ヶ月以上滞在した場合、再入国の日から1年間が適用されます。ただし、日本を出国してから3ヶ月を満たさずに再度日本に来た場合、その再入国の日は「上陸日」とは見なされず、国際運転免許証および外国運転免許証の有効期間はその日から始まりません。

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