土地を10年間占有するとどうなる?
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土地の取得時効について
土地の所有権を取得するための時効を成立させるには、占有者が所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を始める必要があります。占有を開始した際に、善意(その土地が他人のものであることを知らない)かつ無過失(その土地が他人のものであることを知らないことに過失がない)であれば、10年間の占有が必要になります。一方、悪意(その土地が他人のものであることを知っている)の場合は、20年間の占有が求められます。
土地を10年間占有するとどうなる?
土地の所有権を取得するための時効を成立させるには、占有者が所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を始める必要があります。占有を開始した際に、善意(その土地が他人のものであることを知らない)かつ無過失(その土地が他人のものであることを知らないことに過失がない)であれば、10年間の占有が必要になります。一方、悪意(その土地が他人のものであることを知っている)の場合は、20年間の占有が求められます。