国際郵便で税関に引っかかる理由は?
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国際郵便が税関で引っかかる理由
課税価格の合計が1万円以下の場合は、免税規定が適用されます(ただし、一部の除外品、例えば酒類、たばこ、革製品などは対象外です)。一方、課税価格の合計が1万円を超える場合や、免税の対象外となる品物を輸入する場合には、税関で課税手続きが行われ、「国際郵便物課税通知書」および「納付書」が発行されることになります。
国際郵便で税関に引っかかる理由は?
課税価格の合計が1万円以下の場合は、免税規定が適用されます(ただし、一部の除外品、例えば酒類、たばこ、革製品などは対象外です)。一方、課税価格の合計が1万円を超える場合や、免税の対象外となる品物を輸入する場合には、税関で課税手続きが行われ、「国際郵便物課税通知書」および「納付書」が発行されることになります。