国際免許の3ヶ月ルールとは?

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国際免許の3ヶ月ルールについて

このルールは「3ヶ月ルール」と呼ばれています。住民基本台帳に登録されている方(日本人や中長期在留の外国人など)が海外に出国し、3ヶ月未満の滞在中に国際免許証を取得した場合、日本国内での運転は認められません。また、日本に住んでいる外国人も、3ヶ月未満の一時帰国中に国際免許証を取得しても、日本国内で使用することはできません。

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