国民健康保険の差し押さえは何年までですか?

国民健康保険の差し押さえは何年までですか?

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消滅時効の期間について

国民健康保険の保険料に関しては、時効の期間は2年です。一方、保険税については5年の時効が設けられています。なお、差し押さえなどにより時効が一時的に中断することがあれば、上記の期間を超えても徴収権は消滅しません。

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