国民健康保険の差し押さえはいつからですか?

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国民健康保険の差し押さえについての規定

法律においては、「督促状を発行した日から起算して10日以内に完納しない場合は、財産を差し押さえなければならない」と定められています(国税徴収法第47条)。このため、差し押さえは、事前の通知や、世帯主(納付義務者)の同意なしに実行される、正当な行政行為とされています。

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