国民健康保険の免除になる人は?
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国民健康保険の免除対象者について
国民健康保険に加入している方が、特別な事情により受診時の窓口負担金の支払いが難しい場合には、減額または免除制度を利用することが可能です(国保法第44条)。この制度の対象となるのは、主に以下のようなケースです:
- ① 災害による世帯主の死亡や資産への損害
- ② 干ばつの影響での農作物の不作や漁獲量の減少による収入の減少
- ③ 事業の休止や廃止、失業または所得の減少
国民健康保険の免除になる人は?
国民健康保険に加入している方が、特別な事情により受診時の窓口負担金の支払いが難しい場合には、減額または免除制度を利用することが可能です(国保法第44条)。この制度の対象となるのは、主に以下のようなケースです: