保釈中に県外旅行はできますか?

保釈中に県外旅行はできますか?

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保釈中の旅行に関する条件

保釈中に旅行が可能かどうかについてですが、国内旅行に関しては、「被告人は、居住地に留まらなければならず、裁判所の許可がない場合、3日間を超えてその居住地を離れることはできません。」との条件があります。したがって、2泊3日以内の国内旅行であれば、3日目には制限住居に戻ることができるため、裁判所の承認なしに出かけることができます。

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