ノーショーの罰金はいくらですか?
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無断キャンセルに関する法的規定
無断キャンセル、すなわちノーショーを行った場合、偽計業務妨害罪が適用されることがあります。この場合、業務を妨害した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることが定められています。
ノーショーの罰金はいくらですか?
無断キャンセル、すなわちノーショーを行った場合、偽計業務妨害罪が適用されることがあります。この場合、業務を妨害した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることが定められています。