キャンセル料 払わない 何罪?
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キャンセル料を支払わない場合の法的責任
「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用される場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。また、軽犯罪法第1条第31号により「他者の業務を悪戯などで妨害する行為」が禁止されており、無断キャンセルも処罰されることが考えられます。
キャンセル料 払わない 何罪?
「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用される場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。また、軽犯罪法第1条第31号により「他者の業務を悪戯などで妨害する行為」が禁止されており、無断キャンセルも処罰されることが考えられます。