キャンセル料を払わないとどうなるのか?
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キャンセル料を支払わない場合の影響
もし「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用されると、最大で3年の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、軽犯罪法第1条第31号では「他者の業務を妨害する行為」が禁止されているため、無断でキャンセルすることも処罰の対象となることがあります。
キャンセル料を払わないとどうなるのか?
もし「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用されると、最大で3年の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、軽犯罪法第1条第31号では「他者の業務を妨害する行為」が禁止されているため、無断でキャンセルすることも処罰の対象となることがあります。