キャラクターのぬいぐるみは著作権の対象ですか?

キャラクターのぬいぐるみは著作権の対象ですか?

続きを読む

著作権に関する考察

ぬいぐるみやフィギュアは、一般的に「玩具」として生産される実用的なアイテムです。このため、そのデザインは「応用美術」に該当し、基本的には著作物として認識されないのが原則です(著作権法の保護範囲外となります)。
上部へスクロール