キャラクターのぬいぐるみは著作権の対象ですか?By 井上 彩音 / 2024-11-17 キャラクターのぬいぐるみは著作権の対象ですか? 続きを読む 著作権に関する考察ぬいぐるみやフィギュアは、一般的に「玩具」として生産される実用的なアイテムです。このため、そのデザインは「応用美術」に該当し、基本的には著作物として認識されないのが原則です(著作権法の保護範囲外となります)。