ひねチャリの罰金はいくらですか?
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罰則について
無免許で原動機付自転車に分類されるモペットを運転した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。さらに、運転中に免許証を持っていない場合は「3,000円以下の反則金」が適用されます。
また、モペットに関しては車両区分を問わず、飲酒運転に対する罰則が存在します。これは「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」という2つのカテゴリに分類されます。
ひねチャリの罰金はいくらですか?
無免許で原動機付自転車に分類されるモペットを運転した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。さらに、運転中に免許証を持っていない場合は「3,000円以下の反則金」が適用されます。
また、モペットに関しては車両区分を問わず、飲酒運転に対する罰則が存在します。これは「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」という2つのカテゴリに分類されます。